登記簿謄本誰でも取れる?意外と知られていない取得の仕組み
- 見積もりバンク担当者

- 1月17日
- 読了時間: 20分
更新日:7 日前
更新日:2026年01月28日
「登記簿謄本は誰でも取れる」と聞いて、驚いたことはありませんか?
不動産は高額で重要な財産です。それにもかかわらず、所有者以外でも登記簿謄本を取得できるという制度に、不安や疑問を感じる人は少なくありません。
実際、
勝手に取っていいの?
個人情報は守られているの?
どんな人が、何のために取っているの?
といった声は非常に多く聞かれます。
本記事では、「登記簿謄本は誰でも取れる」という事実の背景を軸に、
法律上の位置づけ
書かれている情報・書かれていない情報
公開制度が必要とされる理由
実際の取得方法と注意点
を、初心者にも実務者にも役立つ形で整理しました。
不安を煽るのではなく、制度を正しく理解し、安心して使うためのガイドとしてぜひ最後まで読んでみてください。

目次
1-1. 結論:原則として誰でも取得可能
1-2. 所有者でなくても取れる理由
1-3. 法律上の位置づけ
2-1. 表題部・権利部の基本構成
2-2. 分かる情報・分からない情報
2-3. 住民票や戸籍との違い
4. 登記簿謄本の取得方法
4-1. 法務局で取得する方法
4-2. オンライン取得の流れ
4-3. 必要な情報と手数料
5-1. 不動産購入・売却時
5-2. 住宅ローン・相続手続き
5-3. トラブル防止の確認目的
6. 個人情報の心配はないのか
6-1. 記載される情報の範囲
6-2. 悪用されにくい仕組み
6-3. 不安に感じやすいポイント

「登記簿謄本って、持ち主本人しか取れないんじゃないの?」これは、不動産に関する相談で非常によく聞かれる誤解です。
結論から言うと、**登記簿謄本は“原則として誰でも取れる書類”**です。
この章では、
なぜ「誰でも取れる」のか
所有者でなくても取得できる理由
法律上どのような位置づけなのか
を、制度の背景から分かりやすく解説します。
1-1. 結論:原則として誰でも取得可能
■ 結論の要約
登記簿謄本(登記事項証明書)は、利害関係がなくても誰でも取得できます。
■ 実際の取得条件はどうなっている?

登記簿謄本を取得する際、必要なのは以下だけです。
不動産の所在地
地番(または家屋番号)
手数料(数百円程度)
👉 本人確認書類の提出や、所有者の同意は不要です。
これは多くの人が驚くポイントですが、制度上「誰が請求するか」は一切問われません。
■ 実務でよくある勘違い
「勝手に取ったら違法では?」「本人にバレるのでは?」
こうした不安を持つ人は多いですが、登記簿謄本を取得する行為そのものは合法です。
実際に、以下のような人たちが日常的に取得しています。
不動産購入を検討している一般の個人
近隣トラブルの調査をする住民
相続関係を調べる親族以外の第三者
住宅ローン審査前の事前確認
■ プロ視点の補足(実務経験より)
初めて取得する方ほど「こんなに簡単でいいの?」と驚きます。しかしこれは制度上、意図された仕組みです。
1-2. 所有者でなくても取れる理由|「公開」が前提の制度
■ 結論の要約
登記簿謄本が誰でも取れるのは、不動産は“社会的な財産”として扱われる側面があるからです。
■ 不動産は「個人情報」だけではない
不動産は、単なる個人の持ち物ではありません。
売買
賃貸
抵当権(住宅ローン)
相続
といった形で、常に第三者の権利と関わる資産です。
そのため、
「誰の土地か分からない」「担保が付いているか分からない」
という状態は、社会全体にとって大きなリスクになります。
■ 取引の安全性を優先した結果
登記制度は、次の考え方で設計されています。
個人のプライバシーより
取引の安全性・透明性を優先
だからこそ、所有者でなくても登記簿謄本を取得できるのです。
■ 実体験ベースの例
不動産を買う前に登記簿謄本を見たら、まだ古い抵当権が残っていた→ 事前に気づけて契約を見送れた
これは、登記が公開されているからこそ防げたトラブルです。
■ プロ視点のひと言
登記が非公開だったら、不動産取引は今より遥かに危険になります。「誰でも取れる」のは、不動産社会の安全装置です。
1-3. 法律上の位置づけ|登記簿謄本は「公示制度」
■ 結論の要約
登記簿謄本は、法律上「公示(こうじ)」を目的とした書類です。
■ 公示とは何か(簡単な定義)
公示とは、
第三者に対して権利関係を明らかにすること
を意味します。
登記制度は、
民法
不動産登記法
に基づき、誰でも閲覧・取得できることを前提に作られています。
■ 不動産登記法の考え方
不動産登記法では、
登記された内容は
「誰でも知り得る状態」にある
という前提で制度が設計されています。
そのため、登記簿謄本の取得に正当な理由や目的は求められません。
■ 管理しているのは誰か
登記簿謄本は、法務局(国)が管理しています。
民間ではなく国が管理している点も、信頼性・公開性を担保する重要なポイントです。
■ よくあるQ&A(検索意図対応)
Q. 登記簿謄本を取ると、所有者に通知されますか?
A. されません。取得履歴が所有者に伝わる仕組みはありません。
Q. 勝手に取ってトラブルになりませんか?
A. 取得自体は合法ですが、取得後の使い方には注意が必要です(※後章で解説)。
■ プロ視点のコメント
登記簿謄本は「守秘文書」ではなく、最初から“見られる前提”で成り立つ公的書類です。
第1章まとめ|「誰でも取れる」は制度上の必然
登記簿謄本は原則として誰でも取れる
所有者でなくても合法
公示制度として法律で位置づけられている
つまり、
登記簿謄本は「公開される前提」で成り立つ仕組み
ということです。
次章では、そもそも登記簿謄本には何が書かれているのかを、初心者にも分かるように構造から解説します。

「登記簿謄本は誰でも取れる」と聞いても、次に多い疑問がこれです。
「そもそも、登記簿謄本には何が書かれているの?」
実はこの理解が曖昧なまま「登記簿謄本は誰でも取れる=個人情報が丸見え」と誤解されているケースが非常に多いのが実情です。
この章では、
登記簿謄本の基本構成
どこまでの情報が分かるのか
逆に「分からない情報」
住民票・戸籍との決定的な違い
を、実務視点で整理します。
2-1. 表題部・権利部の基本構成|登記簿謄本の全体像
■ 結論の要約
登記簿謄本は、不動産そのものと権利関係だけを記録する書類です。
■ 登記簿謄本は3つのパートで構成されている

登記簿謄本(正式名称:登記事項証明書)は、主に以下の構成になっています。
区分 | 主な内容 | 何が分かるか |
表題部 | 不動産の物理的情報 | 所在地・地番・面積・種類 |
権利部(甲区) | 所有権に関する事項 | 所有者・取得原因 |
権利部(乙区) | 所有権以外の権利 | 抵当権・地上権など |
※マンションの場合は「敷地権」情報も含まれます。
■ 表題部に書かれている内容
表題部は、「どんな不動産か」を示す部分です。
土地:所在地、地番、地目、地積
建物:家屋番号、種類、構造、床面積
ここには、
住んでいる人
使い方の詳細
といった情報は一切記載されません。
■ 権利部(甲区)|所有者の情報
甲区には、
現在の所有者
過去の所有者の履歴
売買・相続・贈与などの原因
が記録されます。
ただし記載されるのは、
氏名(または法人名)
住所(登記上の住所)
のみです。
■ 権利部(乙区)|担保や制限の情報
乙区は、不動産取引で最も重要視される部分です。
抵当権(住宅ローン)
根抵当権
地上権
賃借権(一部例外あり)
👉 ローンが残っているかどうかはここで分かります。
■ プロ視点の補足
実務では、乙区を見ずに契約するのはあり得ません。登記簿謄本は「権利の安全確認書類」です。
2-2. 分かる情報・分からない情報|誤解されやすいポイント
■ 結論の要約
登記簿謄本で分かるのは権利関係のみ。私生活の情報は基本的に分かりません。
■ 登記簿謄本で「分かること」

分かる情報 | 内容 |
不動産の所在地 | 地番・家屋番号 |
所有者 | 氏名・登記住所 |
取得原因 | 売買・相続・贈与など |
担保状況 | 抵当権・金融機関名 |
■ 登記簿謄本で「分からないこと」

分からない情報 | 理由 |
現在の居住者 | 登記対象外 |
電話番号・メール | 記載項目ではない |
家族構成 | 個人情報に該当 |
年収・資産状況 | 完全に非公開 |
生活実態 | 調査対象外 |
👉 ここを理解すると、「登記簿謄本は誰でも取れる=危険」ではないと分かります。
■ 実際によくある誤解
「住所が載っているなら、個人情報が漏れているのでは?」
登記上の住所は、権利の所在を示すための最小限の情報です。
しかも、
引っ越しても変更登記しない人
会社住所のままの人
も多く、必ずしも現住所とは限りません。
■ プロ視点のコメント
登記簿謄本は“人を調べる書類”ではなく、**“不動産を調べる書類”**です。
2-3. 住民票や戸籍との違い|登記簿謄本が公開される理由
■ 結論の要約
登記簿謄本は、住民票や戸籍とは目的がまったく異なる書類です。
■ 書類ごとの役割比較表
書類名 | 管理主体 | 公開範囲 | 主な目的 |
登記簿謄本 | 国 | 誰でも可 | 権利関係の公示 |
住民票 | 市区町村 | 原則本人等 | 居住関係の証明 |
戸籍 | 市区町村 | 厳格制限 | 身分関係の証明 |
■ なぜ登記簿謄本だけ公開されるのか
理由は明確です。
不動産は取引される
担保に取られる
第三者が権利を取得する
👉 第三者が安心して判断できる必要があるからです。
一方、住民票や戸籍は、
私生活・身分情報
に直結するため、強く非公開性が求められます。
■ Q&A形式(検索意図対応)
Q. なぜ登記簿謄本だけ誰でも取れるの?
A. 不動産取引の安全性を社会全体で確保するためです。
Q. 住民票も公開すべきでは?
A. 居住情報は取引の安全性に不要なため、公開されません。
■ プロ視点の実感
登記制度は「個人保護」と「社会安全」のバランスの上に成り立っています。登記簿謄本は、その中で公開が必要と判断された情報だけを扱っています。
第2章まとめ|登記簿謄本は「情報が限定された公開書類」
登記簿謄本は権利関係に特化した書類
私生活や詳細な個人情報は分からない
住民票・戸籍とは役割が根本的に違う
つまり、
登記簿謄本が誰でも取れるのは、情報が厳選されているからこそ可能
ということです。

「登記簿謄本は誰でも取れる」と聞くと、多くの人がこう感じます。
「なぜ、そんな重要そうな書類を公開しているの?」
この疑問はとても健全です。実は、登記簿謄本が公開されている理由を正しく理解すると、この制度が“個人情報軽視”ではなく“社会の安全装置”であることが分かります。
3-1. 不動産取引の安全性確保|「知らなかった」を防ぐため
■ 結論の要約
登記簿謄本が誰でも取れるのは、不動産取引での詐欺・二重売買・担保トラブルを防ぐためです。
■ 不動産は「高額かつ一度きり」の取引
不動産取引には、次の特徴があります。
金額が大きい
やり直しがきかない
権利関係が複雑
もし登記が非公開だったら、次のような事態が簡単に起こります。
本当の所有者が分からない
すでに担保に入っているか分からない
過去の権利関係が確認できない
👉 これは社会的に致命的なリスクです。
■ 実際に防がれているトラブル例
二重売買(同じ不動産を複数人に売る)
無権限者による売却
抵当権付き物件の誤購入
これらは、登記簿謄本を誰でも取得できるからこそ防げています。
■ 実務現場のリアルな声
「契約寸前で登記簿を確認したら、想定外の権利が残っていた」→ 取引を中止できた
このようなケースは、不動産業界では決して珍しくありません。
■ プロ視点のひと言
登記が非公開なら、不動産取引は“賭け”になります。公開されているからこそ、判断ができます。
3-2. 権利関係を明確にする目的|「誰が」「どこまで」持っているか
■ 結論の要約
登記簿謄本の公開は、権利の所在を第三者に示すために不可欠です。
■ 不動産には複数の「権利」が重なる
一つの不動産でも、次のような権利が同時に存在します。
所有権
抵当権(住宅ローン)
地上権
賃借権(一部)
これらが目に見えないまま存在しているのが不動産です。
だからこそ、
書面で誰でも確認できる
仕組みが必要になります。
■ 「登記されていない権利」はどうなる?
不動産の世界には、**「対抗要件」**という考え方があります。
簡単に言うと、
登記されていない権利は、第三者に主張できない
という原則です。
このルールが成り立つのも、登記簿謄本が公開されているからです。
■ プロ視点の補足(法律実務)
登記は「権利を守る制度」であると同時に、**「権利を整理する制度」**でもあります。
3-3. 公開制度が必要とされる理由|社会全体の信用インフラ
■ 結論の要約
登記簿謄本の公開は、不動産市場そのものを成立させるための前提条件です。
■ もし登記簿謄本が非公開だったら?
想像してみてください。
銀行は担保確認ができない
買主は安心して購入できない
不動産価格が不安定になる
結果として、
住宅ローンは成立しにくく
取引コストは跳ね上がり
社会全体が不利益を被る
👉 登記公開は信用インフラなのです。
■ 国が管理している意味
登記制度は、**法務局**が管理しています。
これは、
民間の都合で情報が操作されない
全国で統一されたルールがccccccccddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd保たれる
ために非常に重要です。
■ 海外と比較しても特殊ではない
実は、登記情報の公開は日本だけではありません。
欧米諸国
アジアの主要国
でも、不動産登記は原則公開です。
日本の制度は、むしろ国際的にも標準的な位置づけです。
■ Q&A(検索意図対応)
Q. 公開しなくても取引できるのでは?
A. 短期的には可能でも、長期的には詐欺や紛争が激増します。
Q. 個人情報保護と矛盾しませんか?
A. 公開される情報は、取引に必要な最小限に限定されています。
■ プロ視点のコメント
登記簿謄本の公開は、「誰かのため」ではなく、社会全体のための仕組みです。
第3章まとめ|公開されているからこそ安心できる
登記簿謄本は取引トラブル防止のために公開
権利関係を誰でも確認できることが前提
不動産市場の信用を支えるインフラ
つまり、
登記簿謄本が誰でも取れるのは、社会的に“必要だから”
ということです。

「登記簿謄本は誰でも取れる」と分かっても、次に出てくる疑問はこれです。
「じゃあ、どうやって取ればいいの?」
実は登記簿謄本の取得方法は想像以上にシンプルで、一方でつまずきやすい落とし穴もあります。
この章では、
法務局での取得方法
オンライン取得の流れ
必要な情報・手数料
実務でよくある失敗
をまとめて解説します。
4-1. 法務局で取得する方法|最も確実で相談もしやすい
■ 結論の要約
初めてなら、法務局で直接取得する方法が最も確実です。
■ 法務局で取得できる登記簿謄本の種類
現在、法務局で取得するのは正式には**「登記事項証明書」**です。
(※「登記簿謄本」は慣用表現)
■ 法務局での取得手順(初心者向け)

取得の流れ
最寄りの法務局へ行く
「登記事項証明書交付申請書」を記入
窓口で提出
数分〜10分程度で交付
👉 予約不要・本人確認不要です。
■ 必要な情報
申請書に書くのは次の内容です。
不動産の種類(土地・建物)
所在地
地番(建物は家屋番号)
※住所と地番は違うため注意が必要です。
■ 手数料(2026年時点)
取得方法 | 手数料 |
窓口申請 | 600円 |
オンライン(郵送) | 500円 |
オンライン(PDF) | 480円 |
※将来変更される可能性あり
■ 実務でよくある失敗
住所=地番だと思っていた
マンションで家屋番号が不明
土地と建物を間違えた
この場合でも、窓口で聞けば教えてもらえるのが法務局の強みです。
■ プロ視点のコメント
初回は法務局で取得し、「どういう情報が必要か」を体感するのがおすすめです。
4-2. オンライン取得の流れ|自宅から誰でも取得可能
■ 結論の要約
慣れていれば、オンライン取得が最も早くて安いです。
■ 利用するサービス
オンライン取得は、登記・供託オンライン申請システムを利用します。
■ オンライン取得の種類
方式 | 特徴 |
郵送受取 | 紙で届く |
窓口受取 | 法務局で受け取る |
PDF取得 | 即時ダウンロード |
■ PDF取得の流れ(簡易版)
専用サイトで利用登録
不動産情報を入力
クレジットカード決済
PDFをダウンロード
👉 最短数分で取得可能です。
■ 注意点(初心者がつまずきやすい)
初回登録が少し分かりにくい
平日のみ対応
スマホ非対応環境が多い
そのため、不慣れな方は法務局窓口の方が早いこともあります。
■ プロ視点の補足
不動産業者や司法書士は、ほぼオンライン取得を使っています。
4-3. 必要な情報と手数料|事前に知っておくべきポイント
■ 結論の要約
登記簿謄本取得で必要なのは、「不動産情報」だけです。
■ 必須情報チェックリスト
□ 所在地
□ 地番(建物は家屋番号)
□ 土地か建物か
※所有者の名前は不要です。
■ 地番が分からない場合の対処法
固定資産税の納税通知書を見る
公図・ブルーマップを確認
法務局で相談する
👉 現地住所=地番ではない点が最大の注意点です。
■ 手数料まとめ(比較表)
取得方法 | 手数料 | おすすめ度 |
窓口 | 600円 | ◎ 初心者 |
郵送 | 500円 | △ |
480円 | ◎ 実務者 |
■ プロ視点のアドバイス
手数料の差より、**「間違えずに取れるか」**を重視してください。
第4章まとめ|登記簿謄本の取得は想像以上に簡単
登記簿謄本は誰でも取得可能
初心者は法務局窓口がおすすめ
慣れればオンライン取得が最速
つまり、
「登記簿謄本は誰でも取れる」は、制度上だけでなく実務上も事実
ということです。

「登記簿謄本は誰でも取れる」と聞くと、次に浮かぶ疑問はこうです。
「実際、誰が何のために取っているの?」
この章では、**実務上“当たり前に取得されている場面”**を具体的に紹介します。ここを知ると、「誰でも取れる=怪しい行為ではない」という感覚がはっきり理解できます。
5-1. 不動産購入・売却時|最も一般的な取得シーン
■ 結論の要約
不動産取引では、登記簿謄本の確認は常識レベルです。
■ 購入検討者が取得する理由
不動産を買う側は、契約前に必ず次を確認します。
本当に売主が所有者か
抵当権が残っていないか
権利関係が複雑でないか
これを確認せずに契約するのは、非常に危険です。
■ 売却側も取得している
意外に思われがちですが、売主側も登記簿謄本を取得します。
表示内容に誤りがないか
抵当権抹消が必要か
相続登記が済んでいるか
👉 売却準備の第一歩が登記確認です。
■ 実務現場のリアル
「売却直前で相続登記が未了と分かり、手続きが数か月遅れた」
こうしたトラブルは、登記簿を見て初めて発覚することが多いです。
■ プロ視点のアドバイス
不動産売買において、登記簿謄本を見ない判断はありません。
5-2. 住宅ローン・相続手続き|金融・法務の現場では必須
■ 結論の要約
住宅ローンや相続では、登記簿謄本がなければ手続きが進みません。
■ 住宅ローンでの利用
金融機関は、必ず次を確認します。
担保設定が可能か
他の抵当権がないか
所有者が申込人か
👉 登記簿謄本は審査資料の基本中の基本です。
■ 相続手続きでの利用
相続では、
被相続人が所有者か
不動産が何件あるか
共有状態か
を確認するため、相続人以外でも専門家が取得します。
■ 専門家が第三者として取得する理由
司法書士
弁護士
税理士
は、依頼者本人でなくても職務として取得します。
これは制度上、まったく問題ありません。
■ プロ視点のコメント
相続で一番多いトラブルは、「知らない不動産が登記に残っていた」ケースです。
5-3. トラブル防止の確認目的|一般人でも普通に使われる
■ 結論の要約
登記簿謄本は、トラブルを未然に防ぐための確認手段としても使われます。
■ よくある利用例(一般人)
隣地の所有者確認
空き家の権利者調査
境界トラブルの事前確認
借地・借家関係の確認
これらはすべて、合法かつ正当な利用です。
■ 「勝手に調べる」の誤解
「勝手に取るのは失礼では?」
この感覚は自然ですが、制度上は誰でも確認できる前提です。
むしろ、
確認せずに行動する
思い込みでトラブルになる
方が、はるかに問題が大きくなります。
■ プロ視点の実感
トラブルの多くは、「事前確認をしていれば防げた」ものです。
第5章まとめ|登記簿謄本は“特別な人の書類”ではない
不動産取引では常識
住宅ローン・相続では必須
一般人のトラブル防止にも使われる
つまり、
登記簿謄本は誰でも取れるからこそ、社会で安全に使われている
ということです。

「登記簿謄本は誰でも取れる」と聞いたとき、多くの人が最後に引っかかるのが、この不安です。
「個人情報が勝手に見られてしまうのでは?」
結論から言うと、一定の注意点はあるものの、過度に心配する必要はありません。
この章では、
実際に記載される情報の範囲
なぜ悪用されにくいのか
多くの人が不安に感じやすいポイント
を冷静に整理します。
6-1. 記載される情報の範囲|「思っているほど多くない」
■ 結論の要約
登記簿謄本に記載される個人情報は、不動産の権利関係を示すために必要最小限です。
■ 実際に記載される個人情報
個人名義の場合、基本的に以下のみです。
氏名
登記上の住所
これ以上の情報は、原則として記載されません。
■ 記載されない情報の例

記載されない情報 | 理由 |
電話番号・メール | 取引に不要 |
生年月日 | 権利公示に不要 |
家族構成 | 私生活情報 |
年収・資産 | 完全非公開 |
実際の居住状況 | 登記対象外 |
👉 この点を知るだけでも、「登記簿謄本は誰でも取れる=危険」という認識が行き過ぎであることが分かります。
■ プロ視点のコメント
登記簿は「人の情報」ではなく「不動産の情報」を載せる書類です。
6-2. 悪用されにくい仕組み|情報が限定されている理由
■ 結論の要約
登記簿謄本が公開されていても、単体で悪用するのは極めて困難です。
■ なぜ悪用しにくいのか
理由は大きく3つあります。
情報が断片的
更新されていないケースが多い
他の本人確認書類がなければ使えない
例えば、
住所が古いまま
法人住所のままというケースも非常に多いです。
■ 不動産を動かすには何が必要か
仮に登記簿謄本を入手しても、
実印
印鑑証明書
本人確認書類
がなければ、売却・担保設定などは一切できません。
■ 実務的な現実
登記簿謄本だけで何かできるなら、不動産トラブルは今より遥かに多発しています。
しかし実際には、そうなっていないことが制度の証明です。
■ プロ視点のひと言
登記簿謄本は「鍵」ではなく「案内板」のようなものです。
6-3. 不安に感じやすいポイント|よくある誤解を整理
■ 結論の要約
不安の多くは、制度の誤解から生じています。
■ よくある不安と実際
不安 | 実際 |
勝手に調べられる | 制度上想定内 |
ストーカー被害 | 登記情報単体では困難 |
個人情報漏洩 | 記載範囲が限定的 |
通知される | 通知されない |
■ 注意すべき現実的なポイント
ただし、次の点には注意が必要です。
登記住所が現住所の場合
SNS等で他情報を公開している場合
👉 登記情報+別情報の組み合わせがリスクになる可能性はゼロではありません。
■ プロ視点のアドバイス
不安なら、・住所変更登記を検討する・情報の出し方を整理するという「現実的対策」を取るのが有効です。
第6章まとめ|公開=危険ではない
記載情報は最小限
単体での悪用は困難
不安の多くは誤解
つまり、
登記簿謄本が誰でも取れること自体が直接的な個人情報リスクになるわけではない
ということです。

登記簿謄本は、誰でも取れる書類です。
しかしそれは、
無秩序な公開
個人情報軽視
ではありません。
■ 本記事の総まとめ
登記簿謄本は原則誰でも取得可能
所有者でなくても合法
権利関係の安全確認が目的
記載情報は厳選されている
不動産市場の信用を支える制度
■ 専門家視点の最終コメント(実務経験より)
登記簿謄本は、「誰かを守るため」だけの制度ではありません。社会全体が安心して不動産を扱うための共通ルールです。見られる前提で情報を整理し、その上で取引を安全にする。それが登記制度の本質です。
■ 読者へのメッセージ
もしあなたが、
不動産を買う
売る
相続する
トラブルを防ぎたい
そう考えているなら、**登記簿謄本を確認することは「当たり前の行動」**です。
「誰でも取れる」という事実を、不安ではなく安心のための知識として使ってください。
参考文献・出典 | 内容・参照ポイント | URL |
法務局 | 登記事項証明書(登記簿謄本)の取得方法・手数料 | |
登記・供託オンライン申請システム | 登記簿謄本のオンライン請求・PDF取得手続き | |
不動産登記法 | 登記の公示性、第三者対抗要件の法的根拠 | |
民法 | 所有権・対抗要件・不動産取引の基本原則 | |
国土交通省|不動産取引制度 | 不動産取引の安全確保、権利関係確認の重要性 | |
個人情報保護委員会 | 個人情報の定義、公的情報と個人情報の区別 |
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